●農業、林業、又は漁業を営む為に、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。 ●焚き火その他、日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
以上のような場合、小型焼却器を使用する事は環境省により認められています。